宗教法人の事業HEADLINE
    
    
    
       ブログ「
宗教法人判例・行政情報ナレッジベース」でも、宗教法人の事業の話題を提供しています。
      
      
        
          宗教法人の事業
          
            
              - 宗教法人は「公益事業」、及びその目的に反しない限り「公益事業以外の事業」を行うことができるとされています。
               - 「公益事業」とは、「社会公共の利益を図り、かつ、営利を目的としない事業」とされています。
               - 「公益事業」の例
 教育、学術、福祉に関する事業 など
 (宗派を問わない霊園事業もこれに該当します)
               - 「収益事業」とは、法人税法による定めで、34事業が列挙指定されています。
               - 34事業 = 物品販売業、不動産貸付業、席貸業、旅館業、駐車場業など
              (詳しくは http://ameblo.jp/yu-hitsu2006/entry-11958396752.html に記載有り)
               - 宗教法人では、「公益以外の事業」も行えます。これは、規則に記載しなければなりません。
(「公益事業以外の事業」と「収益事業」はイコールではないが、一致する部分もある) 
               - 収益事業を行えば、リターン(収益)の増える期待もありますが、リスクを伴う場合もあります。
               - 宗教法人が行う公益事業、公益事業以外の事業のご相談、手続代行なども承っております。
             
            
              事業の手続例
              
                - 不動産貸付業
                新規に宗教法人が所有する土地の貸付、または所有する建物の貸付
                
                (1) 貸付することを責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う
                (包括団体ある法人は、包括団体の承認も必要となる可能性あり)
                (2) 借主と賃貸借契約締結
                (3) 規則の変更 (公益事業以外の事業 「不動産貸付業」を加える
               
                 - 旅館業 (素泊り1,000円、二食付1,500円以下を除く)
新規に宿坊・宿泊施設の事業を境内建物等で行う
              
                (1) 責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う
                (包括団体ある法人は、包括団体の承認も必要となる可能性有り)
                (2) 旅館業法の許可が必要か保健所等と協議
                (3) 許可が必要な場合は、許可をとる
                (4) 規則の変更が必要か所轄庁と事前相談(信者のみ宿泊などの相違も勘案)
                (5) 規則の変更が必要な場合、変更手続き
                (6) このほか、建物の増改築など行う場合、公告を必要とする(時期は規則による)
                 - 霊園事業
                (例) 主たる事務所所在地の存する都道府県内で霊園事業を行う場合
              
                (1) 事前調査(需要調査、墓地経営許可の取れる地であるかどうか)
                (2) 事業用地取得手続(責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う)
                (3) 土地取得の契約締結
                (4) 霊園事業を開始するための内部手続(責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う)
                (5) 霊園予定地を管轄する都道府県または市区町村の保健所等、墓地経営許可担当部署と事前協議
                (6) 同時に宗教法人の所轄庁担当部署と規則変更の事前相談
                (7) (5)(6)の教示により手続を行っていく
              
                ※ 都道府県知事の所轄する宗教法人が、主たる事務所所在地の存する都道府県以外の都道府県で霊園事業を行う場合、その地に境内建物を持つことになるならば、宗教法人所轄庁変更届出により、 所轄庁を文部科学大臣(担当部署文化庁)にする必要があります。
              
                ※ 墓地経営許可申請には、許可手続を行う地方自治体により条例等があり、それに従って、手続を行うことになります。条例等によっては、事業地等に従たる事務所設置を求められることもあります。また、近隣住民への説明会開催を求める場合もあります。霊園事業を行う場合は、事前の入念な調査が重要となります。
                 - など、諸手続が必要になります。手続の流れは、それぞれの宗教法人の定める規則等によって異なります。
              ご用命の際には、具体的な事案に即したチャート表を作成し流れの説明をします。
              なお、規則変更手続は、事例により相当時間がかかります(数ヶ月〜数年)ので、あらかじめ余裕をもって
              事業を考慮されることをお願いしています。
                是非、お問い合わせ頂きたいと存じます。  
               
             
            
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