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信託型遺言公正証書についてHEADLINE


 「信託」と聞きますと、信託銀行の業務のようで特殊な用語に聞こえますが、
一般の契約や、遺言でも利用できます。
ここで紹介する「信託型遺言」は、遺言者が自分の財産と意思を、未来まで伝える有力な法的文書です。

新しい遺言の方法 〜信託型〜

信託をお勧めする遺言タイプ

  1. 受益者が財産管理を行えない
  2. 受益者に直接渡すと、すぐに使い果たしてしまうおそれがある
  3. 受益者が死亡した後の、帰属者を指定したい

例えば、「財産を管理できない相続人」がいるならば、どんな方法で財産を渡すのがいいのでしょうか?

従来このような人のために採ってきた方法が、「負担付遺贈」という方法です。

これは、財産を管理できない人のため、「財産を管理できない人」を養うことを条件に、親類縁者を指定してその人に財産を譲る方法でした。

しかし、この方法ですと、相続財産が「財産を管理できない相続人」の物ではなく、負担付遺贈された人の財産になってしまいます。

確実に養ってもらえるようであればそれでいいのですが、そうではない場合も考えられます。

このような場合には、「信託型遺言」を作成することをお勧めします。

信託型遺言で登場する人物・用語


「信託型遺言」には、主に次の登場人物が記載されます。

1.信託財産
信託に指定される財産のこと            不動産(土地・建物)でも動産(現金・金銭債権・家具など)でも指定できる

2.委託者
自らの財産を「信託財産」と指定し、委託する人=つまり遺言をする人 

3.受託者
委託者の「信託財産」を管理し、受託者へ利益等を配分する人

4.受益者
「信託財産」から利益等を受ける人

5.帰属者
「信託」が終了した後、残余財産があるとき、残余財産を帰属させる人
残余財産が必ず発生する場合は、指定することが望ましい


 この遺言によって、遺言者(委託者)が指定した「信託財産」(不動産、現金等)を受託者が預かり、その利益(家賃収入や、現金、あるいは居住する権利)を受益者が受けるという図式が成立します。
 文章で解説すると、少々難しい概念ですので、以下の図をご参考にして下さい。


参照図 「信託型遺言の基本の流れ」
信託型遺言説明図

参照図 「信託型遺言居住タイプ」
信託型遺言居住タイプの図
居住用不動産を受益者が利用し、受益者の死後帰属者に渡る

信託財産は誰の所有物?


信託財産は、例えば不動産であれば、受託者名義で信託登記されます。しかし、信託型遺言の税法上の納税義務者は、受益者です。

 では信託財産は、誰のものなんでしょうか?

受託者のもの?
受益者のもの?

実は信託財産は、誰のものでもありません。信託が行われている限りで、「信託財産」というカテゴリーの財産です。

信託終了後は、帰属者の所有に帰します。

ちょっと不思議な制度です。

信託型遺言も行政書士に依頼を


 通常の遺言公正証書以上に、将来にわたった細かな条文を入れなければならない文書ですので、まずは、当事務所にご相談頂き、実情に合わせた適正な案文を、公証人さんと打合せの上作成致します。

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