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東京都大田区・港区・品川区・世田谷区・目黒区・渋谷区・川崎市・横浜市の行政手続 遺言・相続・宗教法人のご相談は行政書士橋本哲三事務所へ

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遺言公正証書HEADLINE

遺言の種類

  1.公正証書遺言
  2.自筆証書遺言
  3.秘密証書遺言
  4.特別な方式の遺言
    (死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4方式)

 一般的に利用されている「公正証書遺言」と、「自筆証書遺言」について解説します。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

(長所)
1.自分で書くことで、遺言として効力が発生する。
2.費用が安く済む。またはかからない。
3.誰にも知られずに、書いておくことも出来る。


(短所)
1.形式を満たしていなければ、無効になりやすい。
2.「全文」を、自筆で書かなければならない。
3.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要がある。
4.公正証書遺言と比べて、相続実現に時間がかかりやすい。
5.秘密にしておくと、相続開始後も実現されないおそれ有り。
6.偽造のおそれ有り。

                      

公正証書遺言のメリット・デメリット

(長所)
1.公証人が作成する公文書であり、高い証明力を持っている。
2.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要なし。
3.遺言執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに
  遺産分割協議などせずに、遺言の執行の実現に着手できる。
4.紛失したときでも、公証役場で謄本を発行してもらえる。
5.偽造のおそれが少ない。
6.他の相続方法より、比較的短期間で遺言に記載された内容が実現される。


(短所)
1.公正証書作成時に費用がかかる。
2.まわりの人に知られたくない場合でも、自筆証書に比べて知られやすい。



参考: 公正証書・公証役場については、下記まで

『日本公証人連合会』

                                   

公正証書の案文を行政書士に依頼するメリット

以上の点を考慮して、遺言は、公正証書で残しておくことをお勧め致します。
  では、行政書士に作成を依頼するメリットはどういうものでしょうか?

  1.個々の実情にあった遺言が作れます。


依頼者が実現したい財産分割に沿って、
家族関係や、場合によっては親族間の感情的な問題をお聞きし、
より実情にあった内容を記載できるよう務めます。


  2.財産を精査して、もれのない遺言書が作成できます。


公証役場は、依頼者の証明書類や資料に基づいて作成します。
依頼者からの資料がより詳しければ、緻密な証書になるのです。
行政書士は、うっかり記載し残した財産が出ないよう財産を精査致します。
相続の際に、支障のない遺言書作成が可能です。


  3.遺言執行者に指定すれば、相続終了まで遺言者の意思を実現します。


遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、
遺言者の代わりに遺言の内容を実現する者です。
遺言によって執行者を指定することが出来ます。
遺言の案文を作成した行政書士を、遺言執行者に指定すれば、
遺言に込めた真意を承継していますので、
相続のときに遺言者のその真意を実現する者になります。


   これらを誠実に書面に表すことができる行政書士橋本哲三に
  大切な遺言の作成を、是非ご依頼下さい。


      

遺言は行政書士に依頼を

 当事務所は、自筆証書遺言、遺言公正証書共に、
案文の作成をお受け致します。
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