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相続 相続人を確定する戸籍の取得


 遺産分割協議を行う前や、家庭裁判所への検認の申立の前には、相続人を確定、証明するため、戸籍を集める作業が必要です。

・相続人の確定


・遺産分割協議には相続人全員の参加が必要

 被相続人(死亡した方)が遺言を残さなかった場合には、遺産分割協議が必要となりますが、あらかじめ戸籍によって相続人を確定する作業が必要です。

 あまり良い例ではありませんが、以前に離婚歴があり、以前結婚していた相手との間に子がいたという場合もあります。離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、その子は離婚してからも子であり、相続人になるのです。

 ということがないことを公に証明するためにも、戸籍の取得が必要となります。


・公正証書遺言以外の遺言は検認が必要

 遺言書を残しても、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所に対してその遺言書の検認の申立が必要です。その際の添付書類として、被相続人と、相続人の関係を説明するための戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)類が必要となります。


・戸籍の取得


・戸籍の取得は大変な作業

 この相続の場合の戸籍の取得作業は、被相続人(死亡した方)の現在の除籍謄本
(除籍全部事項証明書)だけでは不足する場合がほとんどです。被相続人の生まれた頃~12,3歳くらいから現在に至るまでの改製戸籍、改製原戸籍、編成戸籍、転籍戸籍など連続して証明できる戸籍を集めなければなりません。

 特に、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(被相続人の親)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になるため、被相続人の親の戸籍の生まれた頃~12,3歳くらいまでのものまでが必要です。

 現戸籍は死亡時の本籍地に備えてありますが、本籍地を異動したり、婚姻によって本籍地が変わるとその本籍地を管轄する市区町村に保管されています。市町村の合併などで、名前が変わっている場合もあり面倒な作業です。

 戸籍の読み方など、知識も必要な作業ですので、行政書士など専門家に任せた方が安心だといえます。


・問い合わせ


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