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| 成年後見・高齢者相談のページ |
成年後見制度は、高齢者や障がいのある方を民事法上支援する制度です。
介護制度とは別の制度で、要介護認定がされても必ずしも成年後見制度を利用しなければならないということはありません。
成年後見制度で実現するものは大きく分けて「財産管理」と、「身上監護」です。
例えば、いわゆる「ボケ」た状態で、不必要な高額商品を購入するおそれがあります。
後見制度で後見人等が財産管理をすれば、こういった状況を防ぐことが出来ます。
身上監護は、高齢者や障がいのある方の生活に配慮することと、医療・介護などの契約手続を行うことなどをいいます。ただし、実際の介護を行うこととは別のものです。
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法定後見
家庭裁判所に申立することによって成年後見を利用します。
家庭裁判所から申立人が指定した者、または職務上の後見人等(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されます。
法定後見には、後見される方の判断能力により次の区別があります。
| 後見される方 |
事理弁識能力(物事を理解・判断する能力) |
| 被後見人 |
判断能力が欠けているのが通常な方 |
| 被保佐人 |
判断能力が著しく不十分な方 |
| 被補助人 |
判断能力が不十分な方 |
任意後見
その名の通り「任意」に後見制度を利用することが出来ます。
後見人も、後見制度を利用する方本人が決められます。
任意後見制度のメリット
1.公正証書を利用した比較的簡単な方法によって、契約を結ぶことが出来る。
2.民法上の「受任契約」を結ぶことにより、任意後見契約発効以前に、任意後見受任者に
財産保全と身上監護の実質的な管理をしてもらえる。
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任意後見契約は、公証役場で公正証書による契約をした後、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」を申立てることにより後見契約は効力を持ちます。後見契約の効力を持たせる前の段階として「受任契約」という民事上の任意な契約を同じ公正証書に盛り込むことが出来、それをするのが一般的です。
「受任契約及び任意後見契約公正証書」
という名で公正証書が作成されます。これを作成しておけば、後見を受ける方(高齢者など)が、任意に後見人を選ぶことが出来、その方が後見契約の発効される前でも、受任契約として身上監護、財産管理の代理権を本人の意思に沿った形で行使できます。
例)
高齢の親のため、同居している長男の妻が任意後見受任者になり、身上監護、財産管理を行う。
公正証書・公証役場について詳しくは、
日本公証人連合会
をご覧下さい。
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任意後見契約を結ぶ際には、別紙に「代理権目録」を作成して、任意に代理権を任意後見人に与えることが出来ます。この内容を吟味することが必要です。
今現在どんな状況で、
例)
介護が必要なので、介護に必要な契約を行う代理権
将来的にどんなおそれがあるのか
例)
認知症が進めば、財産を管理する事が出来なくなる
などを考慮するのですが、それぞれのご家庭で検討するのは難しい事もあると思います。
専門家に相談すると、お話の内容や質問によって、必要な代理権のアドバイスがされるでしょう。
なお、書式は「任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式」として法定されています。第1号様式と第2号様式があり、第1号様式はチェック式ですので比較的簡単にできますが、
チェックする項目は、慎重に検討してください。
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成年後見のほか、高齢者様の法律上のお悩み、財産についてのお悩みなど
各種ご相談をお受けしております。
「何から相談して良いのかわからない。」
といった漠然としたお悩みの相談を得意としております。
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| 手続名 |
標準費用 |
備考 |
| 任意後見契約手続報酬 |
52,500円 |
この外公証役場での公正証書作成費用・登記費用などがかかります。
(概ね30,000円程度) |
※ このほかの手続、相談等もお問い合わせ下さい。
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9:00~20:00頃にお問い合わせ下さい。
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