〜新会社法による『会社設立』の問題点〜

 

 

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 1. 『資本金一円』のイメージが一人歩きしている。

 

 2. 類似商号も同一住所でない限り登記できる。

 

 3. 消費者を惑わすような商号も、登記できる。

 

 

* * * * * * * * * * * * * * *

  

それぞれ詳細に述べます。 

 

 1. 『資本金一円』のイメージが一人歩きしている。 

 

      資本金は1円から設立できますが、その他の定款認証や、 

     商業登記など必要費用は、設立者がすべて手続き事務を 

     行ったとして最低でも20万円〜30万円はかかります。 

 

 2. 類似商号も同一住所でない限り登記できる。 

 

      この項は一見、「なんだ、良いことじゃないか!」と 

     思われます。が、よく考えてみましょう。 

      類似商号について新会社法は「同一住所でない限り 

     登記を受け付けてくれる」ことになっています。 

     起業者の立場からすれば、従来からしていた 

     『類似商号調査』をしなくて済むという利点があります。 

     しかし、裏を返せば、類似商号と思われる他企業から、

      設立後に不正競争防止法に基づく損害賠償請求を

     起こされるおそれがあります。 

     リスクマネジメント法務を得意とする行政書士は、 

     こういったトラブルのもとをあらかじめ予想して、 

     『類似商号調査』はこれからも行っていくものです。 

 

 3. 消費者を惑わすような商号も、登記できる。 

 

      明らかに人をだまそうとする登記や、そこまでいかなくても 

     間違ってこちらに依頼が来ることもあるかな? 

     くらいの倫理観で、登記する業者も登記できます。 

     したがって、こういった登記は消費者の利益に反します。 

 

 

少々むずかしい話になりました。分からないところは飛ばしてください。

または詳しく説明せよという場合は、

 

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