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 相続 遺産分割協議と遺産分割協議書


 被相続人(死亡した方)が遺言を残さなかった場合、法定相続人は法定相続分で相続する以外は、遺産分割協議を行う必要があります。

・遺産分割協議について


遺言が残されていなかった場合の遺産分割方法

1.法定相続分で分割する

 現金、預貯金など公平に法定相続分で分割できるものは、当然に法定相続分で分割することになります。

2.遺産分割協議を行い、相続分を決定する

 上記法定相続分とは別に、相続人間(配偶者=妻または夫、子など)で相続分を自由意思により決定することも出来ます。この決定するための会議を、「遺産分割協議」といいます。
 分割できない財産(船舶など)や、不動産など分割したくない財産があり、法定相続分で分割しにくい場合などは、遺産分割協議を行い、協議によって決まった内容を「遺産分割協議書」として文書にします。この協議で、特定の相続人に有利な合意を形成することも可能です。
 例えば、自営の農家が農地を分割したくないなどの事情により、相続人間の合意で自由に決定できます。

※ 遺産分割協議でも分割が決定できない場合は、家庭裁判所の調停に委ねることとな ります。



『遺産分割協議書』によって、遺産が相続人に移転する

 預貯金、不動産など相続財産を、被相続人から相続人に引き継ぐための書類です。

遺産分割協議書に法定相続人全員が署名、実印を押し、印鑑証明書全員分を添付して、相続内容を実現させます。

・遺産分割協議書の例


 遺産分割協議書のサンプルをご覧頂けます。(pdfファイル)

サンプルはこちら → 「遺産分割協議書」 PDFファイル

・遺産分割協議書作成の標準報酬額


案件   報酬   備考   

 遺産分割協議書作成 
 52,500円~    遺産目録別途必要 

 遺産目録調査・作成  
 52,500円~   遺産目録あれば不要  

※ 依頼内容によって、報酬価額が変わりますので、実際のお手続き前に
 お見積もり致します。お問い合わせ下さい。

・問い合わせ


遺産分割協議及び、遺産分割協議書作成のお問い合わせは、

  問い合わせフォーム でどうぞ

  

  または電話番号 03-3756-5513

 

9:00~20:00頃にお問い合わせ下さい。



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