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相続 遺産分割協議と遺産分割協議書
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| 被相続人(死亡した方)が遺言を残さなかった場合、法定相続人は法定相続分で相続する以外は、遺産分割協議を行う必要があります。 |
遺言が残されていなかった場合の遺産分割方法
1.法定相続分で分割する
現金、預貯金など公平に法定相続分で分割できるものは、当然に法定相続分で分割することになります。
2.遺産分割協議を行い、相続分を決定する
上記法定相続分とは別に、相続人間(配偶者=妻または夫、子など)で相続分を自由意思により決定することも出来ます。この決定するための会議を、「遺産分割協議」といいます。
分割できない財産(船舶など)や、不動産など分割したくない財産があり、法定相続分で分割しにくい場合などは、遺産分割協議を行い、協議によって決まった内容を「遺産分割協議書」として文書にします。この協議で、特定の相続人に有利な合意を形成することも可能です。
例えば、自営の農家が農地を分割したくないなどの事情により、相続人間の合意で自由に決定できます。
※ 遺産分割協議でも分割が決定できない場合は、家庭裁判所の調停に委ねることとな ります。
『遺産分割協議書』によって、遺産が相続人に移転する
預貯金、不動産など相続財産を、被相続人から相続人に引き継ぐための書類です。
遺産分割協議書に法定相続人全員が署名、実印を押し、印鑑証明書全員分を添付して、相続内容を実現させます。
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| 案件 |
報酬 |
備考 |
遺産分割協議書作成
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52,500円~ |
遺産目録別途必要 |
遺産目録調査・作成
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52,500円~ |
遺産目録あれば不要 |
※ 依頼内容によって、報酬価額が変わりますので、実際のお手続き前に
お見積もり致します。お問い合わせ下さい。
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遺産分割協議及び、遺産分割協議書作成のお問い合わせは、
でどうぞ
または電話番号 03-3756-5513
9:00~20:00頃にお問い合わせ下さい。
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