ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
文字サイズを変える
文字サイズ大文字サイズ中

相続と遺言の基礎知識




 相続についての基礎知識と、遺言を書くことをおすすめする理由を紹介するページです。

業務ブログでは、詳しい情報を提供しております。

亡くなった後の残された方々への負担を軽減するため、遺言を書くことをおすすめいたします。

・遺産相続について


相続の開始時期と遺言書作成の意義

 相続は、相続財産を残す方(被相続人といいます)が、

死亡したときに開始されます。

ですので、被相続人の生前に相続人を集めて

遺産分割協議書を作成したとしても法的には無効になります。

その為、被相続人は生前に「遺言書」を作成し、

遺産分割方法を指定することは、大変大切なことです。



相続の開始場所

 相続は、被相続人の住所地で行うものとされています。

何か問題がある場合などは、遠くに住んでいる相続人でも、

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に

申立を行なう必要があります。



相続手続の概要

 相続手続の大まかな流れを、下の画像で説明しています。画像をクリックしてください。

・遺産相続の手続


(1) 『遺言』を残した場合

    その『遺言』によって指定される

(2) 『遺言』を残さない場合

    法定相続人の『遺産分割協議』又は

    民法による『法定相続分』によって決する。


(2)によって、穏やかに相続される場合は結構ですが、
少しでも問題が起こるおそれがある場合は、
その財産を残す者=被相続人は、
あらかじめ『遺言』を残されることをおすすめします。



 法定相続人の範囲と法定相続分


被相続人(亡くなった方)を中心に考えて

配偶者
 配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。

 

下記の方が配偶者と共に相続人になります。

第一順位  
 

 子が相続開始前に亡くなっている場合で、孫がいるケースは代襲相続人になります。
 更に孫も亡くなっている場合は、曾孫、玄孫・・・と論理上子の第一順位が続きます。

第二順位
 
父母
 第一順位(子や孫)がいない場合は、直系尊属が第二順位の相続人になります。
 父母が相続開始前に亡くなっている場合で、祖父、祖母が健在ならば相続人です。

第三順位
 
兄弟姉妹
 第一順位、第二順位の人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
 兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合で、兄弟姉妹の子がいるときは
 兄弟姉妹の代襲相続人になります。
 ただし、兄弟姉妹の代襲相続は子までで、孫は代襲相続人になれません。

順位とは、どんな意味?

 第一順位(子、あるいは孫)がいる場合は、第二順位、第三順位の人は
相続人になれません。第二順位がいる場合は、第三順位の人は相続人になれません。
でも、配偶者は常に相続人です。

法定相続分って?

 民法によって法定された遺産相続分です。遺言がある場合はその指定に従います。
ただし、配偶者、第一順位者、第二順位者には遺留分という規定もあります。
遺産分割協議で法定相続分以外の分割を決めても有効です。

(法定相続分の例)

  配偶者と第一順位
    配偶者 1/2   第一順位 1/2 (複数人の場合は、これを人数割)

  配偶者と第二順位
    配偶者 2/3   第二順位 1/3 (複数人の場合は、これを人数割)

  配偶者と第三順位
    配偶者 3/4   第三順位 1/4 (複数人の場合は、これを人数割)

※ 非嫡出子は、嫡出子の1/2、兄弟姉妹で片親のみの血族関係(異母、異父)は
 1/2など詳細規定があります。

遺留分について

 遺言がある場合で、第三順位以外の法定相続人は遺言によって自分の法定相続分が侵害された場合、一定の割合を取り戻す請求をすることが出来ます。

  配偶者と第一順位 &  配偶者と第二順位
    それぞれ、法定相続分の1/2  (法定相続分1/2なら、1/4)

  第二順位のみが法定相続人(配偶者なし)
    法定相続分の1/3


※ 「業務ブログ」には、いくつか例を挙げて説明しております。
 併せてご覧下さい。


 遺言を残すメリット


1. 財産の分配方法を、あらかじめ本人が指定できる。

 

2. 相続人が、遺産分割の煩わしさから解放される期待。


3. 相続人以外に、財産を分けることができる。→「遺贈」を指定できる。

 遺言作成を専門家に依頼するメリット


1. あらかじめ、主要な財産を把握してから作成できる。

     →財産の指定漏れが起きにくい。

 

2. 相続人の紛争を未然に防げるよう

     →考慮された分配の方法が採れる。

 

3. 遺言執行者を専門家に指定しておけば、

     →相続手続がスムーズ

4. 遺言特有の争いの因になる遺留分なども視野に入れた

     →細部まで行き届いた条文の作成が可能。



 遺言案文作成の標準的な報酬額表


案件

報酬

備考

 

自筆証書遺言

案文作成・指導


105,000円~

 
財産目録作成サービス 
 公正証書遺言

案文作成・証人

 126,000円~


公正証書作成諸費用別途

財産目録作成サービス

 

※ 難度、文書量などによって報酬額が異なりますので、

  事案によって、事前に見積もりいたします。

  また、標準報酬額以下の場合もありますので

  まずはご相談下さい。


・問い合わせ方法


 お問い合わせは、お電話

  または問い合わせフォーム でどうぞ

  

  電話番号 03-3756-5513

 

9:00~20:00頃にお問い合わせ下さい。


※ 留守電応答の場合は、
   1.あなたのお名前
   2.お問い合わせの件
   3.折り返しお電話をしてもよいか
などを伝言くだされば、帰所後対応いたします。



遺言の種類と、公正証書遺言のメリット

遺言書作成の流れのページ

遺言書案文作成例のページ

遺言作成質問シートを無料頒布するページ

遺言作成の為の質問シート頒布のページ
遺言作成ネット受付

フッターイメージ