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遺言の種類と、公正証書遺言のメリット


遺言書の種類と、当事務所がおすすめする公正証書遺言のメリットについて解説いたします。

・遺言の種類


  1.公正証書遺言

 

  2.自筆証書遺言

 

  3.秘密証書遺言

 

  4.特別な方式の遺言

    
     (死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4方式)


 一般的に利用されている「公正証書遺言」と、「自筆証書遺言」について解説します。

・自筆証書遺言の長所と短所


  (長所)

 

   1.自分で書くことで、遺言として効力が発生する。

 

   2.費用が安く済む。またはかからない。

 

   3.誰にも知られずに、書いておくことも出来る。


  (短所)

 

   1.形式を満たしていなければ、無効になりやすい。

 

   2.「全文」を、自筆で書かなければならない。

 

   3.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要がある。

 

   4.公正証書遺言と比べて、相続実現に時間がかかりやすい。

 

   5.秘密にしておくと、実現されないおそれ有り。

 

   6.偽造のおそれ有り。


・公正証書遺言の長所と短所


   (長所)

 

   1.公証人が作成する公文書であり、高い証明力を持っている。

 

   2.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要なし。

 

   3.遺言執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに

     遺産分割協議などせずに、遺言の執行の実現に着手できる。

 

   4.公証役場で作成するので、

     真偽の疑いを挟む余地がないと推定できる。

 

   5.紛失したときでも、公証役場で謄本を発行してもらえる。

 

   6.偽造のおそれが少ない。

 


   (短所)

 

   1.公正証書作成時に費用がかかる。

 

   2.まわりの人に知られたくない場合でも、自筆証書に比べて知られやすい。

 



・公正証書を作成するメリット


 一般に、相続開始後(ご本人の死後)に、親族、相続人の

   負担を考えると、公正証書遺言の作成をおすすめしております。

 

   ◎ 家庭裁判所の検認が不要

 

   ◎ 遺言執行者を指定しておくことで、

 

     執行者が遺言内容を比較的早く実現してくれる。


参考: 公正証書・公証役場については、下記まで

     『日本公証人連合会』


・公正証書案文を行政書士に依頼するメリット


 公正証書は、公証役場に行けば作成してもらえます。行政書士は、公証人に作成してもらう公正証書の案文を作成し、それを公証人に清書してもらうのです。では、行政書士に作成を依頼するメリットはどういうものでしょうか?

1.財産を精査して、もれのない遺言書が作成できる。

  公証役場は、依頼者の資料に基づいて作成します。
  依頼者からの資料がより詳しければ、緻密な証書を作成出来ます。
  相続の際に、支障のないような遺言書作成が出来ます。

2.遺言執行者に指定すれば、相続終了まで遺言者の意思を一貫できる。

  遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言者の代理人となる者です。
  遺言によって指定することが出来ます。
  遺言を作成する者を遺言執行者に指定すれば、
  遺言者の遺言に込めた真意を感じ取っていますので、
  相続のときに遺言者のその真意を実現する代理人になります。
  
   それが出来る立場である当事務所、行政書士橋本に
  大切な遺言の作成を是非ご依頼下さい。


お問い合わせは、電話番号 03-3756-5513

  または問い合わせフォーム でどうぞ



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