|
公正証書は、公証役場に行けば作成してもらえます。行政書士は、公証人に作成してもらう公正証書の案文を作成し、それを公証人に清書してもらうのです。では、行政書士に作成を依頼するメリットはどういうものでしょうか?
1.財産を精査して、もれのない遺言書が作成できる。
公証役場は、依頼者の資料に基づいて作成します。
依頼者からの資料がより詳しければ、緻密な証書を作成出来ます。
相続の際に、支障のないような遺言書作成が出来ます。
2.遺言執行者に指定すれば、相続終了まで遺言者の意思を一貫できる。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言者の代理人となる者です。
遺言によって指定することが出来ます。
遺言を作成する者を遺言執行者に指定すれば、
遺言者の遺言に込めた真意を感じ取っていますので、
相続のときに遺言者のその真意を実現する代理人になります。
それが出来る立場である当事務所、行政書士橋本に
大切な遺言の作成を是非ご依頼下さい。
お問い合わせは、電話番号 03-3756-5513
または でどうぞ
|